価格交渉を行う際のポイント
まずは物件についての情報を簡単にまとめていきます。
①住環境について
学校区や住環境、治安、隣地関係、陽当たり等。
②不動産価値
立地等を含めた資産性や流動性。
③建物の劣化状況や性能
これまでの使用状況。リフォームの必要性の有無。
④資金計画
自己資金の額や援助資金、諸費用等。
⑤住宅ローンについて
借入可能額と返済可能額を把握する。金利の種類、適用される金利優遇幅の把握。団体信用生命保険の内容。
ポイントを抑えた上で、最終的には、少しでも安く買いたいというのがお客様の心境かと思います。
◎価格交渉を進める上での前提を考える
・価格をいくらで売るかの「決定権」は、その不動産を持っている売主様・不動産仲介業者は、価格の決定権はない・一般的に売主様へ直接交渉はできない(出来るのは、売主が宅建業者で自ら売却活動している場合のみ)・交渉は購入のお手伝いをしている不動産エージェントを通じて行う・一般的に不動産取引は一つの取引において、利益相反にならないように「売主側立場」と「購入側の立場」の2社の不動産仲介業者が一般的に入る。
この事を踏まえた上で、、、
◎売主側の仲介会社は価格交渉を進めるのに立場的に難しい
というのが現状かと思います。
高く売ってほしいと依頼を受けている担当者が完全にあなたの味方になり交渉することは立場的に難しいのです。
買主に寄り添った、あなたの味方になってくれる購入専門のエージェントと一緒に交渉を進めるのがいいでしょう。
続いて、買主側についているエージェントを通じて購入するとしても、交渉するのはその不動産エージェントになりますので、あなたが望んでいる条件をきちんと伝え、交渉余地があるかどうか 専門家にその時の状況を判断してもらいましょう。
また交渉においては、価格を安く言えばいいってものでもありません。あなたが検討している物件はどのぐらいの引き合いがあるのか。人気のある物件であれば、価格交渉をしたから逆に買えなくなるということも状況によってはありえます。
その辺りは、やはり信頼のおける不動産エージェントに相談しましょう!
弊社では、これまで200件以上の不動産取引のある担当者が、価格交渉も含めてできる限りいい条件で購入できるよう全力でサポート致します。
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専任媒介契約・専属専任媒介契約時の仲介手数料について
弊社では専任媒介契約及び専属専任媒介契約での不動産売却時の仲介手数料を下記のように設定しております。
販売活動に関しましては、一切「囲い込み」等を行わず、同業他社と協力して活動して参ります。
※一般媒介契約につきましては、下記の手数料は該当致しません。
2000万円未満 正規手数料(税抜) △6万円
2000万円以上
2500万円未満 正規手数料(税抜) △16万円
2500万円以上
3000万円未満 正規手数料(税抜) △20万円
3000万円以上
3500万円未満 正規手数料(税抜) △25万円
3500万円以上
4000万円未満 正規手数料(税抜) △30万円
4000万円以上
4500万円未満 正規手数料(税抜) △35万円
4500万円以上
5000万円未満 正規手数料(税抜) △40万円
5000万円以上
5500万円未満 正規手数料(税抜) △45万円
5500万円以上
6000万円未満 正規手数料(税抜) △50万円
6000万円以上
6500万円未満 正規手数料(税抜) △55万円
6500万円以上
7000万円未満 正規手数料(税抜) △60万円
7000万円以上
7500万円未満 正規手数料(税抜) △65万円
7500万円以上
8000万円未満 正規手数料(税抜) △70万円
8000万円以上
8500万円未満 正規手数料(税抜) △75万円
8500万円以上
9000万円未満 正規手数料(税抜) △80万円
9000万円以上
9500万円未満 正規手数料(税抜) △85万円
9500万円以上
10000万円未満 正規手数料(税抜) △90万円
1億円以上 要相談
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離婚による財産分与と不動産について
結婚を機に不動産を購入される方も多いですが、近年では3組に1組が離婚すると言われています。
実際に厚生労働省の「人口動態統計」を見てみると、平成30年度の婚姻件数が約54万件であるのに対して、離婚件数は約19万件となっています。
<厚生労働省>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html
離婚の際の不動産について。
学校に通っているお子様がいるご家庭などの場合には、ご夫婦のどちらかがお子様と一緒に住み続ける、という判断となる場合が多いようです。
転校などでお子様の生活環境を変えたくない、というご希望ですね。
こうした場合には、不動産の名義をどうするか、という問題が生じます。
不動産の名義についての注意点
もともと名義をもっていた方が住み続けるのであればスムーズですが、名義を持っていない方が住み続ける場合には、名義の書き換えなどが発生することがあります。
離婚の際には、「財産分与」という方法で不動産や金銭などを相手方に渡すことになりますが、その場合にも、税金などに注意が必要です。
あまりに多額の財産が相手方に渡された場合には「贈与税」が発生しますし、不動産については「譲渡所得税」がかかってしまう場合もあります。
税金面についても慎重に検討する必要があるのでご注意ください。
また、住宅ローンが残っている場合には、金融機関との打ち合わせが必要になります。
ローンの残債を誰が引き継ぐか、連帯債務者や連帯保証人はどうするか、など細かい問題があり、簡単な手続きではありません。
また、大抵の金融機関との契約書には、「無断で名義変更をした場合には、ローンの一括返済を求めます」といった規定が定められています。
離婚によって不動産の名義を変更する場合には、事前に金融機関と打ち合わせを進めるようにしましょう。
不動産売却も視野に入れる
一方で、お子様がいないご夫婦の場合には、離婚を機に売却をして現金で分割するという方法が多いでしょうか。
お引越しをして、心機一転、新しい生活のスタートを切るというご判断もありですね。
ただ、こうした場合でも、住宅ローンが完済できるのか、という点が大きなポイントになります。
売却代金で住宅ローンが完済できないとなると、手出しで不足分を補うなど、売却時の大きな負担となってしまいます。
もちろんこうした離婚の場合に限らず、転勤・転職や親の介護など、購入した物件にずっと住み続けるケースも少なくなってきている印象です。
将来的にどんな問題が発生するかわかりませんが、そうした場合にお住まいが選択肢の足かせや負担になることは避けたいものです。
資産価値の下落しにくい不動産を選択することで、より良い生活や建設的な選択ができるようになっていただければと思います。不動産価値の下落幅の少ないとよくいわれるのがマンションとなりますが、最近では沖縄県内にも非常にマンションが増えてきております。
弊社ではマンションの価値を簡単に確認できるツールをご紹介しております。
過去の取引事例等も併せて確認できますので、ぜひご活用下さい。
https://self-in.com/cocochi/mdb
まずは、物件の高値掴みをしない、イレギュラー要素がない物件を選ぶ、といったことが大切になるかと思います。
弊社ではAIが自動で物件の価格が割高かを判定する【SelFin】をリリースしています。
<SelFin>
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価格の判定と併せて、想定される賃料や、街力なども簡単に判定することができるアプリですので、ぜひお住まい探しにお役立てください。
また、弊社のホームページ内のブログにて不動産売却や不動産購入によるお役立ち情報を掲載していますので、こちらもご活用いただければ幸いに思います。
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空き家、空き地の管理について
空き家、空き地の所有者様が不安に感じてる事とは
それはご所有の不動産に不法侵入者や、不法投棄がされていないか。を心配されるお客様が非常に多いです。また、樹木等が隣地へ越境し迷惑をかけている、建物が劣化し台風時等に隣地へ迷惑をかけていないか。
心配事が絶えないといったお声をよく聞きます。
どういった対策が有効なのでしょうか。
空き家、空き地の効果的な管理の仕方
不法侵入や不法投棄等から空き家・空き地を守るために効果的な方法としては、不動産業者等による「管理物件」の看板の設置と空き地の場合は「仮囲い」による敷地への立入を抑制するといった方法が考えられます。
また、空き家でも空き地でもお庭のお手入れや草刈りなどを定期的に行い現地をきれいな状態に保つ事でも十分効果的と言えるでしょう。
他にも、空き家、空き地の定期的な現地報告書を不動産業者から提出してもらう等のサービスをご利用することで、より安心に繋がります。
「管理物件」の看板設置及び仮囲を無料でご提案
ここちエステートでは、空き家や空き地への「管理物件」の看板設置と空き地への侵入防止の仮囲(25m程度、弊社指定の資材にて)を無料でご提供させて頂いております。
相続による、空き家・空き地の管理でお困りのお客様は一度お問合せください。
お問合せはこちら↓
https://cocochi-estate.jp/
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コンフォート経塚シティ
コンフォート経塚シティを
ご購入もしくは、ご売却を検討している方へ
弊社のツールのご紹介です。
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無料で簡単に登録ができます。
マンションをご所有のお客様は、
「オーナー登録に進む」をクリックして登録を進めます。
マンションをご購入希望のお客様は
「購入希望登録する」をクリックして登録を進めます。
登録しますと、「オーナー様」へは定期的にマンションの資産情報が配信され
「購入希望者様」へは、当マンションの売り出し情報が配信されます。
とても便利な機能ですので是非一度お試し下さい。
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弊社の不動産売却査定についての考え方
不動産会社へ不動産売却の査定依頼をされたお客様で、その際に売却ではなくリフォームのご提案を不動産会社からされたことのあるお客様はどのくらいおられるでしょうか。
私の感覚ではとても少ないように感じます。
なぜか、、、。
当然のことですが、不動産会社は不動産が動く(売買される)ことで利益をあげています。
不動産売却査定依頼 = 売却の提案
一択と当然そうなってきます。
しかし、実際にお客様からの相談を深掘りし、ご家族構成や今後10年後をどういうふうに生活のイメージをしているのか、等をお伺いしていくと、
不動産売却査定 = 資産価値を把握した上での今後のライフプラン
という観点からみていくと、どうも今、売却のタイミングではなく、生活に困る最低限の部分をリフォームし向こう10年くらいを乗り切る(高齢の方がいる場合)その後、ご売却をし売却益をホーム入所に当てる、もしくは、そのタイミングで息子さんご夫婦にて建て替える等の方が合っているお客様も中にはいらっしゃいます。
そのくらい、お客様がこれまで住宅ローンを支払いながら、ご家族みんなで創り上げてきた大切な資産をどう扱うかは重要なことだと感じていますし、私たち不動産業者も資産を扱うものとして大きな観点からお客様へのアドバイスが必要となります。
相続で所有している不動産も同じです。
不動産の知識が少ない状況の中で、ご家族で10年後20年後のライフプランを検討するのも難しい部分があるかと思いますし、誰に相談したら良いのかわからないといったお話もございます。
ここちエステートでは、不動産売却査定依頼の際に他の不動産業者が質問しないようなご質問をする場合もございますが、お客様の想いに寄り添い不動産という資産がお客様のご家族みんなを笑顔にできるようにとの思いから、色々な方面でのご提案をするように心がけています
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沖縄県のマンションを所有のオーナー様向けサービス開始
ここちエステートが提供する、マンション所有者様特化型資産ウォッチツールのご紹介です。
・ご所有のマンションの資産状況を毎週レポートにて送付
・ご所有のマンション周辺の新着物件情報
・直近の売出物件数
・ご所有のマンションをご希望しているユーザー数
などが確認できます。
沖縄県内のマンションにお住まいのお客様は是非ご活用ください。
簡単な登録で、無料でご利用できます!!
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相続登記の義務化スタート
2024年4月より、相続登記の義務化がスタートします。
早速相続登記しよう。と、思い立っても何から始めたら良いのかとお悩みの方が多いのかなと感じています。弊社ではお客様のお悩みの条件をお聞かせ頂いたうえで各専門家の士業の先生をご紹介しております。
祖父の家に住んでいて名義は数年前に他界した祖父の名義のままで、いざ建物に住みながら管理をしている孫の名義に変えようと相続登記を進めてみたら、法定相続人から法定相続持分の分を金銭で支払うよう求められ、話し合いがまとまらないといった相続問題のケースもでてきます。
この状況になってしまうとなかなか相続の解決をするのも難しく時間もかかってしまいます。
大切なのは、今所有している不動産を将来誰にどのように相続させていくのかを元気なうちに事前に所有者自身が法定相続人と話し合いをし、相続についてしっかりと決めておく事が大切になります。
さらに重要なのが、生前に法定相続人となる家族と話し合いをして決めた内容を、相続財産(不動産)について遺言書を作成しておく事になります。
いつ自分の身に何事があっても家族が大丈夫なように生命保険にほとんどの方が入られてるのと同じで、不動産を所有している責任として、いつ自分の身に何かがあっても、相続による資産を引き継いでいく家族が相続でもめることの無いように、相続財産について遺言書を作成しておく事をお勧めします。
沖縄県浦添市にある、ここちエステートでは不動産にまつわる、相続、離婚、空き地空き家問題、不動産売却、査定、等のさまざまなお悩み、お困り事に親身にサポート致します。
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不動産売却 北中城村 土地取引
先日、北中城村の土地の取引が完了致しました。
詳細はこちら
https://cocochi-estate.jp/blog/detail/20230211135249/
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相続した後の共有不動産の取り扱い
現在使用していない、空き地や空き家の中には相続で取得し所有者が複数人いる事で、不動産売却等の話し合いがまとまらずそのままの状況の場合が多くあると思います。
大前提として共有名義の不動産を売却しようとした場合、所有者全員の承諾がなければ不動産売却が難しくなります。
不動産売却相談の中には、共有者が売却に反対している場合だけではなく、そもそもその共有者と直接連絡をとりたくない場合や、売却の話題を出しにくいといった不動産売却相談もございます。
その場合、通常よく考えられる方法として
・弁護士さんへ依頼して共有物分割請求訴訟を行う
といった方法が考えられますが、その場合それなりの費用がかかることになります。
また、お客様からの共有名義の不動産売却相談のお話をじっくりと聞ていると、
・共有者の方と直接話し合いをするのに抵抗を感じている
・共有者の方へ直接連絡を入れれる関係にない
この場合、話し合いの間に代理人を立てること自体がお客様のハードルが高い事が多くなります。
上記の理由で弁護士さんへ依頼するのも費用がなく難しいと感じている方も多いかと思います。
そんな時はまずはご相談下さい。
関係人への状況確認やどういう考えでいるのかなどのヒヤリングを繰り返し行うことで、訴訟をおこす事なく最終的にはお互いに納得のいく形でまとまる事もございます。
内容によってはやはり弁護士さん等の士業の先生を交えた方がいい場合もございますが、その段階の内容なのだどうかも含めて、ご相談にのらせて頂いておりますし、必要な場合には士業の先生方のご紹介もさせて頂いておりますので、共有名義の不動産売却でお悩みの際は浦添市にある弊社へ一度ご相談下さい。
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ホームページを公開しました
この度、ここちエステートはホームページをオープンいたしました!今後とも皆様へのサービス向上のため、ホームページのコンテンツの充実に努め、様々な情報を皆様に発信して参ります。何卒ここちエステートのホームページをご活用いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。
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