相続した後の共有不動産の取り扱い
現在使用していない、空き地や空き家の中には相続で取得し所有者が複数人いる事で、不動産売却等の話し合いがまとまらずそのままの状況の場合が多くあると思います。
大前提として共有名義の不動産を売却しようとした場合、所有者全員の承諾がなければ不動産売却が難しくなります。
不動産売却相談の中には、共有者が売却に反対している場合だけではなく、そもそもその共有者と直接連絡をとりたくない場合や、売却の話題を出しにくいといった不動産売却相談もございます。
その場合、通常よく考えられる方法として
・弁護士さんへ依頼して共有物分割請求訴訟を行う
といった方法が考えられますが、その場合それなりの費用がかかることになります。
また、お客様からの共有名義の不動産売却相談のお話をじっくりと聞ていると、
・共有者の方と直接話し合いをするのに抵抗を感じている
・共有者の方へ直接連絡を入れれる関係にない
この場合、話し合いの間に代理人を立てること自体がお客様のハードルが高い事が多くなります。
上記の理由で弁護士さんへ依頼するのも費用がなく難しいと感じている方も多いかと思います。
そんな時はまずはご相談下さい。
関係人への状況確認やどういう考えでいるのかなどのヒヤリングを繰り返し行うことで、訴訟をおこす事なく最終的にはお互いに納得のいく形でまとまる事もございます。
内容によってはやはり弁護士さん等の士業の先生を交えた方がいい場合もございますが、その段階の内容なのだどうかも含めて、ご相談にのらせて頂いておりますし、必要な場合には士業の先生方のご紹介もさせて頂いておりますので、共有名義の不動産売却でお悩みの際は浦添市にある弊社へ一度ご相談下さい。